よくある質問

1 解雇について教えてください

客観的合理性・社会的相当性のある理由によって解雇する方法を言います。
もし、解雇理由に客観的合理性・社会的相当性が無ければ、解雇権濫用によって解雇は無効となります。
解雇の条件は、非常に厳しく設けられています。また、解雇予告として、会社は30日以上前に解雇する旨を解雇する従業員に伝えなければなりません。もし解雇日までの日数が30日未満であれば従業員は解雇予告手当として「(30日-解雇予告日から解雇日までの日数)×平均賃金1日分」を会社に請求できます。

解雇については、大きく分けて3種類があります。
・普通解雇  遅刻欠勤、ミス等により賃金に対する労務対価を提供できない場合
・懲戒解雇  違法性がある行為をした場合
・整理解雇  会社の業績不振等で離職せざるを得ない場合

解雇の場合、制裁から解雇までのプロセルが重要になります。
戒告(注意) → けん責(始末書) → 出勤停止 → 減給 → 降格降職

労務トラブルが激増している中、法的規制が厳格となり、解雇自体が非常に難しくなっています。
現状の「服務規定」や「解雇に至る基準が明確に記載されているか」など、就業規則の「服務規定」と「懲戒規定」を紐づけなければなりません。
また、「過去の指導記録」や「けん責(始末書)」を時系列に記録を残す必要があります。その様な段階を経て、改善が見られなかった場合に解雇についてはじめて検討することになります。

労務トラブルが発生しやすいケースには、弁護士を紹介し、裁判に備えるなと経営者の心理的負担も軽減できるようにサポートします。是非ご相談ください。

2 残業代の計算方法について教えてください

「週40時間、1日8時間」の労働時間を超えて働いた場合、その超えた時間は残業代を支払わなければなりません。
残業代として発生する賃金は、1時間あたり25%増になります。

割増賃金の計算方法

※1 基本給から、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金などを除いたもの(限定列挙)
※2 会社が就業規則等で定めている労働時間

種類

時間外労働(法定労働時間を超えて労働した場合) 25%
深夜労働(22時から翌5時までの労働の場合) 25%
休日労働(法定休日に労働した場合) 35%
時間外労働+深夜労働 50%
休日労働+深夜労働 60%

割増賃金の計算が正しくされているか再計算し、間違いがあれば今後の賃金規程を不利益変更にならないように改定していくように指導しています。是非ご相談ください。